法規ガイド
台湾農産物の日本輸出に必要な品質基準と認証ガイド
台湾農産物の日本輸出に必要な品質基準、検疫要件、認証プロセスを完全解析。農薬残留ポジティブリスト、植物検疫、JAS認証を網羅。
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作者:阿多利客編集部
台湾農産物の日本輸出に必要な品質基準と認証
日本は台湾農産物の重要な輸出市場ですが、最も要求の厳しい市場でもあります。阿多利客は1953年以来、日台貿易を支援してきました。
一、農薬残留基準:ポジティブリスト制度
2006年導入のポジティブリスト制度は世界最厳格の食品安全基準です。リスト掲載の農薬のみ残留が認められ、未掲載は一律0.01ppm。800種以上をカバーしています。対応策としてATONIK等の生物刺激素で化学農薬使用量を削減できます。
二、植物検疫要件
- 蒸熱処理:マンゴー(果芯温度46.5°C以上、10分間)
- 低温処理:柑橘類(1.1°C以下、14日間)
- くん蒸処理:一部果物
三、JAS認証
有機JASは有機農産物の基準です。台湾の有機農産物を日本で「有機」表示で販売するには、日本認可の認証機関の認証が必要です。
四、食品衛生法
食品添加物もポジティブリスト制度。日本語での表示義務、特定8品目のアレルゲン表示が必須です。
五、実務アドバイス
GAP認証・HACCP取得、政府資源活用(農業部、JETRO、外貿協会)、専門貿易商との連携でリスクを低減。お問い合わせをお待ちしております。